儲からなくてもメリットがある理由とは?
定年前後の決断次第で!
手取りが変わります?
やる気次第で個人事業主になれる!
退職後、なにか個人で事業を始めたいなら、個人事業主になる選択肢も検討するべし!
方法は2つ!
・事業に専念する個人事業主!
・会社に勤めながらでも、個人事業主になれる!
「個人事業主かどうかは、確定申告の仕方の違い」
①「サラリーマンの副業で稼いだ場合は」
・一般的には雑所得として確定申告をする
・個人事業主は事業所得として確定申告をする
<例えば>
不動産賃貸業なら不動産所得として確定申告をする
青色申告を選択できるのが、個人事業主の大きなメリットとなります
つまり
事業所得での赤字は税金を取り戻すチャンス!
まだ収入も無く、個人事業主なんて?
実際は最初から儲かっている人はほとんどいないのが現状です
最初は!
経費ばかりかかって、赤字になる人はたくさんいます
しかし、事業をやる気があれば、個人事業主で良いのです
儲かるようになってからではもったいないのです。
なぜなら!
事業所得で赤字が出ている時は、税金を取り戻すチャンスとなります。
事業所得と認められる?
実は、事業所得や不動産所得で赤字が出たら、給与所得と相殺できるからです。
会社員として給与をもらっている人が、給与と相殺出来れば、税金の還付を受けることができ、事業が赤字でもおトクと成る訳です。
ただし、
・給与の税金の還付を目的に事業をでっち上げて赤字の申告をしたり
・節税が目的で事業をするつもりがない場合は
税務署から雑所得で事業所得と認められないので、他の所得と相殺できないと指摘される可能性があるので、(しっかりと事業をするのが大前提)
2022年分の確定申告より!
年収300万円以下を事業所得とするためには、記帳・帳簿書類の保存が必要となりました。
年収が300万円を超でも、記帳・帳簿書類の保存をしておいた方が後の為には良いです
つまり、記帳・帳簿書類の保存をしていれば!
事業所得と認められる!
注意してほしいことは?
・事業収入が他の主たる収入(給与など)の10%未満の場合は、収入金額が僅少とされ、事業所得と認められない可能性も?
・概ね3年程度赤字続きで、かつ赤字を解消するための営業活動などをしていない場合も事業所得と認められない可能性も?
・退職後に失業手当をもらおうと思っている人も要注意!
(退職後にすぐ開業届を出して個人事業を始めると、開店休業状態でも失業手当はもらえません)
サラリマンはお金や働き方を会社任せにしてきた人も多いでしょう?
定年が近づいて初めて、必要に迫られてから考える人が大半なのでは?
しかし、会社も役所も、あなた自身が最もトクな選択を教えてくれません!
(退職金・年金・失業保険・今後の住まいや医療・介護のことなど不安がいっぱいあっても)
・退職後の生活をどうしたいのか?
・なにをもつて幸せとかんじるのか?
・どのように生きてゆきたいのか?
全て、決めるのはあなた自身です!
その為の勉強は必須でしょう!
今迄は他人任せにしていた人も自分の人生を考える大切な時期なのだと思います。
やらなかった後悔よりも?やってみてダメならどんどん改良していくのもありだと思います。
全ては貴方のやる気次第ですが、勉強も含めて事前準備はとても大切です。

