2024年3月1日から改正戸籍法が施行!
戸籍謄本等に関する広域交付制度を導入!
従来は?
本籍地の市区町村でしか戸籍謄本等を取得できませんでした!
広域交付制度の導入により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本等を取得可能に?
広域交付制度とは?
本籍地以外の市区町村の窓口において、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度!
2024年3月1日以降、改正戸籍法の施行によって新たに広域交付制度を導入!
広域交付制度の対象となる証明書類?
・電子化されている戸籍簿または除籍簿の全部事項証明書(=戸籍謄本・除籍謄本)
(電子化されていない戸籍・除籍の謄本や、改製原戸籍の謄本・戸籍簿・除籍簿の個人事項証明書(=戸籍抄本・除籍抄本)と一部事項証明書などは、広域交付制度の対象外)
広域交付制度を利用できる人?
・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
広域交付制度を利用した請求は?
(代理人によって行うことは認められていない)上記のいずれかに該当する人が、必ず自分で市区町村役場の窓口に行って手続きを行う必要がある!
弁護士や司法書士などに認められている!
(職務上請求についても、広域交付制度の利用は認められていない)
<メリットと注意点>
本籍地と住所地が異なる方でも、住所地の市区町村役場において戸籍謄本を取得できる!(従来は郵送などで請求する必要があった)
特に相続において、広域交付制度を利用するメリットが大きいでしょう!
亡くなった家族の遺産を分ける際!
相続人が誰であるかを確定する為に、戸籍謄本類を参照して行っています!
さまざまな市区町村に散らばっていて、すべてを集めるのは非常に大変なところが、必要な戸籍謄本類の大部分を1回の手続きで揃えられる可能性もあるようです!
電子化されていない戸籍簿・除籍簿は?
(本人の兄弟姉妹が広域交付制度を利用して謄本を請求することも不可)
揃えきれない戸籍謄本類については?
本人などが請求するか、弁護士などに依頼して職務上請求を行ってもらい取得する必要があります。
広域交付制度は?
戸籍謄本類を取得したい場合の利便性を高める制度!
2024年3月からは、特に本籍地とは異なる地域に住んでいる方は、広域交付制度について調べてみて下さい!

