2023年10月にインボイス制度がスタートしてから初めての確定申告にて!

問題は?
・インボイスに登録すべきか?
・登録番号の記載はどうればいいか?
実に多くの疑問が?
・インボイスに登録をした事業者から、確定申告に関連した具体的にどうしたら良いのか?
・領収書が発行されないフリマアプリは?
仕入税額控除の対象になる?
オークションサイトやフリマアプリで仕入れを行っている事業者!
仕入れ先が個人であることに関連!
仕入れでヤフオクを利用し、インボイスの領収書が発行されない取引が?
クレカの利用明細でインボイスの領収書代わりになるのか?
領収書が発行されなければ仕入れ分の消費税は仕入税額控除にできない?
EC物販を行う課税事業者は?
フリマサイトでの仕入れが匿名取引であることに、手続き上の不安が!
課税売上高が1億円以下であれば!
1万円未満の少額取引はインボイス不要で、仕入税額控除が可能だと聞いていますが、メルカリなど相手方の住所等がわからない匿名取引の場合でも、1万円以下の仕入れであれば、今まで通り仕入税額控除ができる?
税込1万円未満の少額特例(令和11年9月末まで)の存在を知りつつも!
領収書や請求書がない仕入れが、仕入税額控除の対象になるか確証が持てない?
免税事業者からの仕入れが仕入税額控除の対象外になってしまうと、売上の消費税から差し引ける税額が減り、コストが増える?
海外へ輸出を行っている課税事業者?
フリマアプリでの仕入れ分の消費税は還付されない?
2022年から輸出をはじめ!
2023年に消費税の還付金を受け取ることができたが、2023年10月からは、メルカリなどでインボイス登録を行っていない個人からの仕入れは、消費税の還付は受けられない?
消費税は国内で消費されるものに対して課税される!
海外へ輸出する商品は免税!
そのため国内で仕入れた商品の消費税負担分は、本来申告により還付を受けられるのだが、インボイス導入後は、仕入れ先が免税事業者だと消費税の還付が受けられない?
交通費のインボイス対応、どうすべき?
交通費の精算について、出張時の新幹線利用に関して、スマートEXご利用票(青い半券)での精算を認めてきましたが、インボイス制度開始後も引き続き利用票での精算を認めて問題ない?
利用票にはJRの登録番号の記載はないのでいくらJRと判断できても、別途登録番号ありの領収書を入手しなければ、交通費の仕入税額控除ができないの?
スマートEXご利用票をインボイス代わりに利用することに不安を感じている?
スマートEXの利用票を領収書代わりにしていると、税務調査が入ったときは不十分なのでは?
社外同行者の新幹線代を当社で負担したが、スマートEX利用票を領収書として大丈夫か?
インボイス制度では?
3万円未満の公共交通機関の旅客の運送に関しては、帳簿に記載すれば、交通機関である事業者からの適格確請求書の交付が免除される!
仕入税額控除が認められなかった場合?
その分の消費税を利用者が負担することになるため、コスト増に?
コスト増を避けたいが、確定申告でどう処理をするのが正解?
運送業界では?
運賃+高速料金で請求する慣習があり!
高速料金は実費を請求しますが、内税であるため特に内税の記載はしていません!
インボイス後は、高速料金の消費税と消費税抜きの消費税対象額を別にする必要がある?
高速料金は消費税と消費税抜き価格で記載する必要がなかったが、もし内税の高速料金+消費税で請求すると二重課税になってしまうため、正しい記載方法がわからない?
ETCクレジットカードの明細を印刷して保管していれば、インボイスとして認められる?
クレジットカードの明細を保存しておけばよかったが、それだけでは仕入税額控除の対象外になってしまう?
インボイス制度で出張旅費特例の場合?
帳簿に特例の旨を記載しますが、適格請求書がある場合でも、事務処理の簡略化のため特例の旨を使用しても問題ない?
それとも、特例の使用と使用しないで分けたほうがよい?
従業員に出張旅費を支給すれば、出張旅費特例によりインボイス不要で仕入税額控除が認められる?
この特例はインボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により認められる!
が、特例ありと特例なしを区別しないことで、記帳などの事務処理の簡略化を図れない?
使用したときに課税仕入れにする経費の処理方法は?
今年初めて青色申告を行う個人事業主?
確定申告の際、郵便切手の消費税をどう処理すればいいか?
切手を購入し、領収書は非課税となっているが、確定申告ではどのように申告すればいい?
会計ソフトには!
消費税8%と10%の項目がありますが、非課税の項目がない?
郵便切手は、購入時は非課税と取り扱われ、使用時に課税仕入れにすることができる!
贈答用にホテル食事券を購入し、領収書に10%の消費税が記載されていた!
商品券や食事券などは、購入時は消費税非課税で課税仕入れにできないのでは?
領収書がインボイスで消費税が明記されているなら課税仕入れにしていいの?
郵便切手と同様!
商品券や食事券などは購入時に非課税で、使用時に課税仕入れとして処理することができる!
インボイスが発行されているならば!
贈呈用の商品券や食事券でも、仕入税額控除の対象とすることができる?
所得税や消費税の申告で間違いが生じると、修正申告が必要となったり!
場合によっては本来の税額にプラスして加算税などが追徴されてしまう!
この様に複雑怪奇な制度を国民の理解なくしれっと導入してしまう、岸田政権には怒りしか湧かない!
今からでも良いので、仕切り直しして欲しいくらいだ!
一度決めたから出来ないなんて言わずに、国民の味方であるならば、即刻仕切り直すべき制度でしょう!


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