横断歩道では?
クルマの運転者は、歩行者に道を譲ることが義務付けられていますが、歩行者の側から譲られた時の対応は?
横断歩道で歩行者に道を譲ったのに渡ってくれない!
信号のない横断歩道では?
歩行者が歩いてきたときには!
クルマは、歩行者を優先的に先に渡らせることが義務付けられています!
実際の状況では、歩行者がクルマに対してどうぞ、どうぞ、お先に通過してくださいと譲られることもありますね!
所がクルマが先に進んだところ!
理不尽にも、待ってましたとばかりに、警察の取り締まりを受けてしまった!
譲る側の歩行者にも、色んな事情があり!
足の悪い人や高齢者、小さい子連れなどは、さっさと渡らないとと思うよりも、車に先に行ってもらって、ゆっくり渡りたいと思っている人は多い!
クルマが止まってくれないから危なかったり!
歩行者がなかなか横断歩道を渡らないから、パトカーに注意されるなんて事も?
クルマの運転者が歩行者に道を譲ることに対して、法律ではどのように定められている?
道路交通法38条1項の「横断歩道等における歩行者等の優先」において!
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には?
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない!
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない!
重要なのは、歩行者の通行を妨げてはならないという部分!
歩行者が渡っている、渡ろうとしているのであれば、向こうの意思に関わらず必ず直前で一時停止しなくてはなりません!
ここで一時停止をしなかった場合は?
横断歩行者妨害に値し、罰金9000円が課せられます。
実際に横断歩道で歩行者側から道を譲られたので先に渡ったという場合でも、違反行為になってしまうの?
道路交通法に 『歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない』とあるように、クルマは歩行者の通行を邪魔しないよう一時停止をするのは、徹底する!
一時停止をした上で、歩行者に手で渡ってもいいと合図をされ、こちらも手の合図で譲り返したとしても、手の合図だけでは『確実な会話が成立しないので、譲り合っているうちにお互いが前に出てしまい衝突してしまう』事もあり得ます
なので、推奨はできない!
歩行者に譲られて渡ったのなら違反行為にならないと『断言』することもできない!
道を譲られた場合の適切な対処は?
向こうが道を譲ってきた場合?
運転席から声をかけて』先に行くよう促す!声をかけることによって明確な意思疎通が成立し、音声がドライブレコーダーに残り、警察の取り締まりを受けた時にも、強力な証拠として提出できる!
どうしても歩行者側が渡らない場合?
直接声をかけて渡る意思を確認するのが有効であり、お互いに確実に意思を確認でき、事故につながりにくく、クルマ側も安全に渡ることができます!
このように「声がけでの意思確認」は有効な手段でしょう!
筆者としては、道路は常に譲り合いの精神が必要であり、どちらが優先かよりも、事故に繋がらない事が優先だと常に考えています!
最近は、横断歩道で車が停止してくれる事が増えました、ありがたい事ですが、以前として停止せずに通り過ぎる車も多数有ります!
ルールだからと、停止しない車を責めるよりも、やはり歩行者側も譲り合いの精神を持って道路の横断をする事が肝要だと考えます!
筆者の場合は車に道路を譲る時は?
横断歩道に近づくと横断のするしないの意思をはっきりとさせる為に、横断歩道に背を向けます!
譲ってもらった時は必ず、渡り終えてから、お礼の意思を伝える為に、運転者に対して、手をあげてからおじきをしています!
ほとんどの方が手を挙げて、反応してくれています!
ルールが無いと統制が取れないので法律は必要でしょうが、譲り合いそしてはっきりと、意思伝達が出来たのであれば、事故は起こらないのであれば、法律を盾に取り締まるのも、如何なものかと思うのは!
筆者だけでしょうか?
両者の本意は事故を起こさないという事ではないですか?

