ETCカードの貸し借りは家族でも違法!
と地裁判決!
ETCカードの貸し借りをおこなった同居の兄弟と、そのカードで車を運転した知人の計3人が電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)で起訴され、有罪になった!
【刑法246条の2】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
多くの人がしている?
夫名義、親名義でもアウト!
以下のような事は知らずにやっていますよね!
⭐️多くの人が、えっ、家族名義のETCカードの貸し借りは犯罪になるの?
うちの家族だって普段から何の疑問も持たずにやってるけどよ!
⭐️クレジットカードを持っていない学生ドライバーが、親名義のETCカードを借りて車を運転するケース!
特に悪気もなく、日常的に行っていることが罪になる?
皆んな不安になりますね。
今回の事例は!
弟名義のETCカードを利用して懲役10カ月になった兄
(被告人3名は、a株式会社が有料道路の料金所に設置したETCシステムを利用するに際し、ETCカードの正当な使用権限を有する者が乗車する場合に通行料金が割引されるETC利用割引の適用を不正に受けようと考え、共謀の上、C(弟)名義のETCカードを挿入したETC車載器を搭載した普通乗用自動車を、B(知人)が運転し、A(兄)が同乗して、2度にわたって正規の通行料金との差額の財産上不法の利益を得た)本件は、常習的に行われた一環の犯行であり、悪質であるとされた
そもそも、同居の家族のETCカードを借りて走行することが、なぜ罪に?
多くの道路会社は、ETCを利用する際、カード会員本人が乗車することを規則で定めている(各社のサイトには、カード会員本人が乗車するようにという文言が記載されています
阪神高速道路の場合、営業規則の17条4項では、「ETCカードによる阪神高速道路の料金の支払いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限り行うことができますと定めています。
ETCカード保有者の多くが詐欺の犯罪者にされてしまう?
クレジットカードに紐づけられたETCカードを利用する場合、クレジットカード会員本人が乗車していない車でETCレーンを通過してしまうと
規則上は、ETCシステムの電子計算機に虚偽の情報又は不正の指令を与えたことになる
しかし、こうした事例が「電子計算機使用詐欺罪」に当たるとなると、困った問題が生じる(いつ逮捕、起訴されるかわからない)
どうしてもクレジットカードの契約ができない場合?
有料道路の通行料金支払いに限定したETCカード(東/中/西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社の6社が共同して発行しているもので、申込み時に保証金(デポジット)を預託するといった条件を満たせば発行されます。)

