中小企業に勤める方!
扶養から外れて社会保険料の支払いが始まる?
2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大!
51人以下の従業員の企業においても!
月収8万8000円以上のパートやアルバイトに社会保険加入の義務!
社会保険の適用範囲が拡大!
パートやアルバイトで年収130万円未満の方は!
夫(妻)の扶養に入り、社会保険料の免除や扶養控除の適用となっていた!
今回の適用範囲の拡大により、あらたに社会保険料を支払わなければならない!
現行の社会保険のルールは?
年収が130万円に達すると、雇用されているすべてのひとが社会保険加入を義務づけられている!
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)
- 2ヶ月をこえる雇用の見込みがある
- 学生ではない
従業員数の基準は?
- フルタイムの従業員数
- 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
(パートでも条件に当てはまれば従業員にカウント)
2024年10月から適用範囲が拡大し、従業員51人以上の企業まで対象!
実質的な社会保険料が発生する壁は105万6000円!
社会保険の適用拡大に伴う影響とは?
社会保険の適用を新たに受ける方は、単身者であれば保険料が低減?
結婚している場合は扶養を外れて負担が増加?
単身者は企業と折半負担になり
(むしろ負担減)
単身者の場合は?
国民保険料を納めていたはずで、金額は月収8万8000円で1万9400円/月!
社会保険に加入すると、保険料は企業との折半負担になる!
(総額は2万5000円で、折半により従業員の負担は1万2500円)
夫婦で相手の扶養に入っている場合は?
社会保険の支払いが始まり、扶養から外れて実質的な家計の負担が増大!
(月収8万8000円のケースで月々1万2500円の負担増)
政府の年収の壁対策として!
・厚生年金が増えたり
・健康保険が充実できる
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